サービス停止の仮処分が申し立てられました
つい先日、弊社宛に東京地方裁判所からの呼び出し状が届きました。
放送局数社から、録画ネットの「サービス停止を求める仮処分の申し立て」があったので、8月12日東京地方裁判所に出頭し、事情を説明することとなります。

前回、日本語tv がサービスを停止し、同じような通達が他のサービスにも行っているという話を書いたが、録画ネットにもテレビ局各社からサービス停止の仮処分申請が裁判所へ出された。

録画ネットはそれに対し徹底抗戦するという話が書かれている。
仮処分申請であれっと思ったのが、「著作隣接権侵害差止請求」 という内容。 日本語tv のときに話題にした放映権ではないということだった。 放映権はあくまで権利であって、裁判では争えないということなのだろうか。

最近は、私的複製からインターネットを介し不特定多数にも広がる可能性があるためか、放送局側はインターネットが絡んだところで必要以上に神経質になっている気がする。

確かに、録画したデータを不法に流すことは可能だが、それはユーザの問題であって録画ネットのサービスとは関係ないし、会員制のサービスであるためそれを幇助しているとも思えない。

不正に流せるという点では、最近の録画機能をもったパソコン全てが問題になってしまう。 素人考えだが録画ネットの仕組みは現状の私的複製の範囲に十分入ると思うので、この機会に合法的なサービスだというお墨付きをもらってほしい。

録画ネットは万が一に備え、ハウジングサービスから、録画パソコンを自宅に置けるようなサービスも提供しようとしているとあるのでユーザの人は一安心だろう。 この姿勢にはとても好感が持てる。

ロクラクハウジングサービスの方は動きがないようだがどうなんだろう? このサービスを著作権保護技術を用意しているからOKなのだろうか。