asahi.com:番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下 – 社会
海外出張先などで日本のテレビ番組をインターネット経由で視聴できるサービスを不特定多数に提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が民間業者にサービスの中止を求める仮処分を申請したのに対し、東京地裁(高部眞規子裁判長)は4日、申請を却下する決定をした。
 NHKと5社は即時抗告する方針。

最近はちょっと興味が薄れてきたけど、このブログでも「海外にいて日本のテレビ番組を見る方法」 について何度か書いてきた(リンク)。 このシリーズの中で 「録画ネット」 といったハウジングサービスを取りあげたのだが、テレビ局からの訴訟を受けサービスを中止に追いこまれてしまった。

そこへ来て、番組ネット転送は「適法」という東京地裁の判断。 今回のまねきtv と 録画ネットの違いは何だったんだろうか?
録画ネットには以下のような裁判所の審議のまとめが載っている。

録画ネットサービス終了のお知らせ
原審:録画ネットがマシン調達やソフト開発などを行っているなど、管理支配性が高いため、録画代行と認められる。お客の行為は私的なものとは認められない。
異議審:「テレビが見られる」ことを宣伝して集客しているため、通常のハウジングサービスとは遥かに異なる。したがって、録画行為はお客と録画ネットの共同作業とみなせ、お客の行為は私的録画とは認められない。
知財高裁抗告審:パソコンの所有権の移転は仮装である。また、「テレビが見られる」ことを宣伝している、装置やソフトを録画ネットが用意している等から複製行為を管理しているといえるので複製権を侵害する。

対して まねきtv はソニーのエアーボードをハウジングするという点に集中している。
ということは、「録画をするための装置とソフトをハウジング会社がサービスとともに提供していた」ことが違法になるようだ。

ハウジングにより録画した番組を個人へネットを使って転送すること事態は「適法」という判断がされたのは海外に住んでいるものとして嬉しい判断だ。 テレビ局側はもちろん納得しておらず、抗告するようだが、この判断が続くことを期待したい。